

【今回の裁判で最も注目したい点】
【令和2年判決の判断基準に照らせば、本件選挙は違憲である】
前回参院選(2019)を対象とした令和2年大法廷判決(参)(以下、令和2年判決)は、当該選挙時に投票価値の不均衡は是正されていないが、「較差の是正を指向する姿勢が失われ」ていないことを根拠として、「当該選挙は違憲状態ではない」旨判断しました。
「平成26年選挙制度協議会報告書」および「平成30年参議院改革協議会選挙制度に関する専門委員会報告書」は、【各会派が、該参議院選挙制度改革という項目について、11ブロック制などの具体的な改革試案を提示するなど、改革の実現に向けての議論したこと】が記述されていました。しかし、令和3年設置協議会に関する令和4年参議院改革協議会報告書は、タイトルから「選挙制度」という文言が抜け落ち、また、過去2回の協議会で行われた各会派の提示する具体的な改革案に関して、結論を得るための議論が行われたとの記述はなくなっています。
このことから、参議院においては、「較差の是正を指向する姿勢が失われ」たと解されます。
参議院において「較差の是正を指向する姿勢が失われ」た以上、令和2年判決の判断基準に照らせば、本件選挙は違憲です。
【令和2年判決の判断基準に照らせば、本件選挙は違憲である】
前回参院選(2019)を対象とした令和2年大法廷判決(参)(以下、令和2年判決)は、当該選挙時に投票価値の不均衡は是正されていないが、「較差の是正を指向する姿勢が失われ」ていないことを根拠として、「当該選挙は違憲状態ではない」旨判断しました。
「平成26年選挙制度協議会報告書」および「平成30年参議院改革協議会選挙制度に関する専門委員会報告書」は、【各会派が、該参議院選挙制度改革という項目について、11ブロック制などの具体的な改革試案を提示するなど、改革の実現に向けての議論したこと】が記述されていました。しかし、令和3年設置協議会に関する令和4年参議院改革協議会報告書は、タイトルから「選挙制度」という文言が抜け落ち、また、過去2回の協議会で行われた各会派の提示する具体的な改革案に関して、結論を得るための議論が行われたとの記述はなくなっています。
このことから、参議院においては、「較差の是正を指向する姿勢が失われ」たと解されます。
参議院において「較差の是正を指向する姿勢が失われ」た以上、令和2年判決の判断基準に照らせば、本件選挙は違憲です。
目次
過去の1人1票裁判
→ 一人一票(2009衆院)裁判
→ 一人一票(2010参院)裁判
→ 一人一票(2012衆院)裁判
→ 一人一票(2013参院)裁判
→ 一人一票(2014衆院)裁判
→ 一人一票(2016参院)裁判
→ 一人一票(2017衆院)裁判
→ 一人一票(2019参院)裁判
→ 一人一票(2021衆院)裁判
一人一票裁判とは?
→ 一人一票(2010参院)裁判
→ 一人一票(2012衆院)裁判
→ 一人一票(2013参院)裁判
→ 一人一票(2014衆院)裁判
→ 一人一票(2016参院)裁判
→ 一人一票(2017衆院)裁判
→ 一人一票(2019参院)裁判
→ 一人一票(2021衆院)裁判
一人一票裁判とは?
平成24年、26年大法廷判決
平成29年、令和2年大法廷判決
本件選挙
平成24(2012)年~本件選挙までの10年間の、大法廷判決と参院選挙の選挙区割の変動は、下記【表1】のとおりです。
本件選挙では、有権者数較差・3倍超の選挙区が3選挙区あり、その有権者数は2107万3091人 に達しています。
議員1人当たりの有権者数:
福井県選挙区(最小選挙区)・・・317,564人
神奈川県選挙区(最大選挙区)・・・962.098人(3.03倍)
宮城県選挙区・・・960,743人(3.025倍)
東京都選挙区・・・954,569人(3.006倍)
新潟県選挙区・・・933,263人(2.939倍)
福井県選挙区(最小選挙区)・・・317,564人
神奈川県選挙区(最大選挙区)・・・962.098人(3.03倍)
宮城県選挙区・・・960,743人(3.025倍)
東京都選挙区・・・954,569人(3.006倍)
新潟県選挙区・・・933,263人(2.939倍)
また、有権者数較差・2倍超の選挙区の有権者にいたっては、7804万8225人にのぼります。
地域性等を考慮することに一定の合理性があるのだとしても、それらを考慮することによって、約7800万人の有権者について2倍以上、約2100万人の有権者について3倍以上もの投票価値の不均衡を生じさせるたことの合理性の立証はありません。
地域性等を考慮することに一定の合理性があるのだとしても、それらを考慮することによって、約7800万人の有権者について2倍以上、約2100万人の有権者について3倍以上もの投票価値の不均衡を生じさせるたことの合理性の立証はありません。
【表1】
参院選/改正法 年月 |
平成24年改正法 (2012.11.26) |
平成25年参院選 (2013.7.21) |
平成27年改正法 (2015.8.5) |
平成28年参院選 (2016.7.10) |
平成30年改正法 (2018.7.25) |
令和1年参院選 (2019.7.21) |
法改正 |
令和4年参院選 (2022.7.10) (本件選挙) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① 改正法 |
1 附則
「平成二十八年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする。」 2 4増4減 |
1 4県2合区 2 附則7条 「平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。」 3 10増10減 |
1 選挙区選挙の定数・146人を定数・148人に変更。(但し、埼玉県選挙区定数が、2増加) 2 同法の審議において、参議院選挙制度改革について憲法の趣旨にのっとり引き続き検討する旨述べる附帯決議がされた。 3 比例制選挙の定数・96人を定数・100人に変更。 特定枠制導入。 |
法改正なし | ||||
|
平成26年判決 (違憲状態) 平26.11.26 |
平成29年判決 是正要求付 “違憲状態ではない” 平29.9.27 |
令和2年判決 是正要求付 “違憲状態ではない” 令2.11.18 |
|||||
③ 有権者数最大較差(倍) | 4.769 | 3.077 | 3.002 | 3.030 | ||||
|
17 | 1 | 1 | 3 | ||||
⑤ 有権者数較差が3倍以上の選挙区の全有権者数(人) | 69,517,486 | 6,069,018 | 1,942,518 | 21,073,091 | ||||
|
31 | 21 | 21 | 21 | ||||
⑦ 有権者数較差が2倍以上の選挙区の全有権者数(人) | 89,833,058 | 78,284,911 | 78,390,809 | 78,048,225 |
本件選挙の各選挙区の有権者数及び投票価値の一覧表&全国マップ
原告の主張
被告(国)の主張
高裁判決(一覧)
裁判所 |
弁論期日 (2022年) |
判決期日 (2022年) |
判決文 | 結果 |
---|---|---|---|---|
大阪高裁 | 9/9(金)10:00 | 10/14(金)11:50 | (全文) (要旨) (骨子) | 違憲状態 |
東京高裁 | 9/12(月)10:00 | 10/18(火)10:50 | (全文) (要旨) (骨子) | 違憲状態 |
名古屋高裁 | 9/13(火)14:30 | 10/25(火)15:00 | (全文) (要旨) (骨子) | 是正義務付合憲 |
広島高裁 松江支部 |
9/20(火)13:30 | 10/26(水)10:00 | (全文) (要旨) (骨子) | 是正義務付合憲 |
札幌高裁 | 9/16(金)11:30 | 10/27(木)14:00 | (全文) (要旨) (骨子) | 違憲状態 |
高松高裁 | 9/15(木)13:10 | 10/31(月)16:00 | (全文) (要旨) (骨子) | 是正義務付合憲 |
仙台高裁 | 9/29(木)14:00 | 11/1(火)13:30 | (全文) (要旨) (骨子) | 違憲違法 |
福岡高裁 那覇支部 |
9/9(金)15:30 | 11/2(水)15:00 | (全文) (要旨) (骨子) | 是正義務付合憲 |
福岡高裁 宮崎支部 |
9/22(木)14:00 | 11/4(金)14:30 | (全文) (要旨) (骨子) | 違憲状態 |
広島高裁 岡山支部 |
9/30(金)15:30 | 11/8(火)15:00 | (全文) (要旨) (骨子) | 是正義務付合憲 |
広島高裁 | 9/20(火)16:00 | 11/9(水)13:15 | (全文) (要旨) (骨子) | 是正義務付合憲 |
名古屋高裁 金沢支部 |
9/27(火)11:00 | 11/10(木)13:30 | (全文) (要旨) (骨子) | 違憲状態 |
福岡高裁 | 9/26(月)14:00 | 11/11(金)11:00 | (全文) (要旨) (骨子) | 違憲状態 |
仙台高裁 秋田支部 |
9/15(木)14:00 | 11/15(火)13:30 | (全文) (要旨) (骨子) | 違憲状態 |
最高裁弁論
最高裁大法廷弁論は、令和5年9月20日(水)14:00に指定されました。
今回も13:00に最高裁正門前で0.6票君との行進があります。
お時間の許す方は是非ご参加下さい。
傍聴整理券の締め切り時刻は、13:10です。
(傍聴券の配布は最高裁南門にて)
当日の予定は今後変更される可能性があります。
当日の予定(暫定案)は、下記チラシをご参照下さいませ。
【20230920最高裁大法廷弁論レポート】
「国民が、『主権を行使する権利』を、国会議員から回復することが目的だ」
一票の格差をできる限りなくす人口比例選挙請求訴訟 最高裁で弁論
「一票の格差」をできる限り小さくし、人口比例選挙の実現を請求する訴訟を起こしている升永英俊弁護士グループの上告審口頭弁論が20日、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)で開かれた。
升永弁護士は弁論でこの訴訟の目的は「国民が主権を行使する権利を国会議員から回復することにある」と述べた。弁論後の記者会見でも「選挙無効が目的ではない。これは人口比例選挙請求訴訟だ。現在、国会議員が憲法の条規に反して行使している『主権を行使する権利』を国民が国会議員から回復することにある」と繰り返し強調した。
その理由として同弁護士は、明治憲法は天皇主権だった、ポツダム宣言の受諾と現憲法の制定で、主権は天皇から国民に移った。ところが、国は非人口比例選挙を採用したので、主権は国民にではなく国会議員に移り、今も非人口比例選挙が続いている。この国は国民主権国家であったことがなく、国会議員主権国家のままだと論旨を展開した。
非人口比例選挙では、主権を持つ国民の意思とは関係なく、常に、非人口比例選挙で選出された、主権を持たない国会議員が出席議員の過半数決で主権を行使し総理大臣も指名する。これは憲法1条「主権の存する日本国民」および同前文第1文後段「ここに主権が国民に存することを宣言し」に違反すると持論の統治論に基づいて訴えた。
参院選では公明党、日本維新、社民党が2度にわたり11ブロック制を提案している。公明党案によれば1票の格差は1対1.1倍に圧縮され、全国民の49.85%がすべての参院議員の過半数(50.1%)を選出する。これは実質人口比例選挙であり、この国は国会議員主権国家から国民主権国家に生まれ変わると述べた。
昨年7月の参院選については、平成29年及び令和2年の最高裁大法廷判決が「さらなる較差の是正を図る取り組みが求められる」としていたのに、立法府がこの趣旨に沿った区割りの法改正をしないまま選挙が行われたため、1票の格差が3.03倍に広がり、格差3倍以上の有権者数が2107万人、全有権者数約1億501万人の約20%を占めるに至ったと指摘、これは「不当な主権の行使の制限」であり「違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態のもとで行われたと判断するのが相当だ」であり、少なくとも違憲状態である、と述べた。
升永弁護士は「国会の活動の正統性」にも触れ、「投票価値の較差の是正が達成されていない選挙で当選した国会議員は『国会の活動の正統性』を持っていない」「『国会の活動の正統性』を持たない国会議員を含む国会が、投票価値の較差に直接かかわる選挙制度について立法裁量権を有することは不合理かつ不当であり、憲法が予定するものでもない」と厳しく批判した。
憲法学の権威、故芦部信喜・東大教授が「一票の格差」について「一対二」を主張されていたという通説に関して、升永弁護士は『法律時報』(52巻6号)に掲載された1980年当時の対談を引用し、「現在の一対四とか一対五とか、現状があまりにも不均衡状態にあってひどいものですから、裁判所が介入して実現していくうえで一番プラクティカルな運用ができるのではないか、と考え」ての発言だったことを明らかにした。芦部氏の真意が「できれば一対一が望ましいことにある」のはいうまでもなく、同弁護士は基本的に1票の較差2倍説を許容・踏襲してきた最高裁に通説から脱却するよう促した。
久保利英明弁護士は「最高裁がはっきりした判決を出せば参議院はついてくる、最高裁がリーダーシップを取れば参議院は変わる。裁判官が動かなければ国会は動かない。その義務を果たしてほしい」と述べ、伊藤真弁護士は「国民の少数によって国会議員の多数が選出されることを放置することは許されない。投票価値の平等を後退させる理由は何一つ出されていない」などと訴えた。
原告の鶴本圭子氏は、「選挙で実現しなければならないことは、一部の過疎地域に住む有権者の意見を「過大」に反映することではなく、すべての有権者の意思を「正確」に反映することであり、1人1票の原則を明記する判決を求める」と述べた。
これに対して被告の各選挙管理委員会側は「参議院は真摯な取り組みを続けている。定数配分規定は合理的で、違憲問題が生じるほど著しい不平等はなく合憲だ」と反論した。
この訴訟は山口邦明弁護士グループの2件と合わせて全国8高裁6支部で16件起こされ、その判断は仙台高裁の「違憲」1件、「違憲状態」8件、是正要求付き「合憲」7件となっている。山口弁護士グループの弁論も同日行われた。最高裁は年内に統一判断を示す見通しだ。(山)
一票の格差をできる限りなくす人口比例選挙請求訴訟 最高裁で弁論
「一票の格差」をできる限り小さくし、人口比例選挙の実現を請求する訴訟を起こしている升永英俊弁護士グループの上告審口頭弁論が20日、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)で開かれた。
升永弁護士は弁論でこの訴訟の目的は「国民が主権を行使する権利を国会議員から回復することにある」と述べた。弁論後の記者会見でも「選挙無効が目的ではない。これは人口比例選挙請求訴訟だ。現在、国会議員が憲法の条規に反して行使している『主権を行使する権利』を国民が国会議員から回復することにある」と繰り返し強調した。
その理由として同弁護士は、明治憲法は天皇主権だった、ポツダム宣言の受諾と現憲法の制定で、主権は天皇から国民に移った。ところが、国は非人口比例選挙を採用したので、主権は国民にではなく国会議員に移り、今も非人口比例選挙が続いている。この国は国民主権国家であったことがなく、国会議員主権国家のままだと論旨を展開した。
非人口比例選挙では、主権を持つ国民の意思とは関係なく、常に、非人口比例選挙で選出された、主権を持たない国会議員が出席議員の過半数決で主権を行使し総理大臣も指名する。これは憲法1条「主権の存する日本国民」および同前文第1文後段「ここに主権が国民に存することを宣言し」に違反すると持論の統治論に基づいて訴えた。
参院選では公明党、日本維新、社民党が2度にわたり11ブロック制を提案している。公明党案によれば1票の格差は1対1.1倍に圧縮され、全国民の49.85%がすべての参院議員の過半数(50.1%)を選出する。これは実質人口比例選挙であり、この国は国会議員主権国家から国民主権国家に生まれ変わると述べた。
昨年7月の参院選については、平成29年及び令和2年の最高裁大法廷判決が「さらなる較差の是正を図る取り組みが求められる」としていたのに、立法府がこの趣旨に沿った区割りの法改正をしないまま選挙が行われたため、1票の格差が3.03倍に広がり、格差3倍以上の有権者数が2107万人、全有権者数約1億501万人の約20%を占めるに至ったと指摘、これは「不当な主権の行使の制限」であり「違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態のもとで行われたと判断するのが相当だ」であり、少なくとも違憲状態である、と述べた。
升永弁護士は「国会の活動の正統性」にも触れ、「投票価値の較差の是正が達成されていない選挙で当選した国会議員は『国会の活動の正統性』を持っていない」「『国会の活動の正統性』を持たない国会議員を含む国会が、投票価値の較差に直接かかわる選挙制度について立法裁量権を有することは不合理かつ不当であり、憲法が予定するものでもない」と厳しく批判した。
憲法学の権威、故芦部信喜・東大教授が「一票の格差」について「一対二」を主張されていたという通説に関して、升永弁護士は『法律時報』(52巻6号)に掲載された1980年当時の対談を引用し、「現在の一対四とか一対五とか、現状があまりにも不均衡状態にあってひどいものですから、裁判所が介入して実現していくうえで一番プラクティカルな運用ができるのではないか、と考え」ての発言だったことを明らかにした。芦部氏の真意が「できれば一対一が望ましいことにある」のはいうまでもなく、同弁護士は基本的に1票の較差2倍説を許容・踏襲してきた最高裁に通説から脱却するよう促した。
久保利英明弁護士は「最高裁がはっきりした判決を出せば参議院はついてくる、最高裁がリーダーシップを取れば参議院は変わる。裁判官が動かなければ国会は動かない。その義務を果たしてほしい」と述べ、伊藤真弁護士は「国民の少数によって国会議員の多数が選出されることを放置することは許されない。投票価値の平等を後退させる理由は何一つ出されていない」などと訴えた。
原告の鶴本圭子氏は、「選挙で実現しなければならないことは、一部の過疎地域に住む有権者の意見を「過大」に反映することではなく、すべての有権者の意思を「正確」に反映することであり、1人1票の原則を明記する判決を求める」と述べた。
これに対して被告の各選挙管理委員会側は「参議院は真摯な取り組みを続けている。定数配分規定は合理的で、違憲問題が生じるほど著しい不平等はなく合憲だ」と反論した。
この訴訟は山口邦明弁護士グループの2件と合わせて全国8高裁6支部で16件起こされ、その判断は仙台高裁の「違憲」1件、「違憲状態」8件、是正要求付き「合憲」7件となっている。山口弁護士グループの弁論も同日行われた。最高裁は年内に統一判断を示す見通しだ。(山)
最高裁判決
最高裁大法廷判決は、令和5年10月18日(水)15:00に指定されました。
今回も14:00に最高裁正門前で0.6票君としんさ君との行進があります。
お時間の許す方は是非ご参加下さい。
傍聴整理券配布の締め切り時刻は、14:10です。
(傍聴券の配布は最高裁南門にて)
当日の予定(暫定案)は、下記チラシをご参照下さいませ。
当日の予定は今後変更される可能性があります。
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